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 寄附金額が税金から控除される仕組み

ふるさと納税は、寄附金額の2,000円を超える部分の全額が、税金から控除される仕組みです。
もちろん上限額はあるのですが、上限額の範囲内なら全額が税金から控除されるので、最大2,000円の負担までとなります。
2,000円を超える寄附金額という意味は、寄附したその年の寄付金合計額から2,000円を引いた額ということです。
 
 次の表は、参考までにふるさと納税による寄附金額が税額控除される仕組みをまとめたものですが、 実際に計算をする必要はありません。
確定申告にしてもワンストップ特例申請にしても、記入するのは寄附した金額のみです。



 上の表に基づいて、試算してみます。前提条件として、寄附金額30,000円・所得税率20%と仮定します。
(復興特別所得税率を加味しないで計算しています。理論上±0となるからです。)

 ワンストップ特例の場合 住民税基本分(30,000-2,000)×10%=2,800円 特例分(30,000-2,000)×(100-10)%=25,200円となり、合計28,000円が住民税から控除
 確定申告の場合 住民税基本分(30,000-2,000)×10%=2,800円 特例分(30,000-2,000)×(100-10-20)%=19,600円 所得税(30,000-2,000)×20%=5,600円となり、合計28,000円が住民税と所得税から控除

 寄附金額30,000円の2,000円を超える金額28,000円が税額控除されることがわかります。実際は端数処理等の関係で、若干の誤差がでることもあります。

 なお、日赤の寄附金(ふるさと納税ではなく一般の寄附金なので特例は使えない)も控除する場合は確定申告となります。仮に日赤の寄附が3,000円として上の例で試算してみます。
 確定申告の場合 住民税基本分(30,000+3,000-2,000)×10%=3,100円 特例分(30,000-2,000)×(100-10-20)%=19,600円 所得税(30,000+3,000-2,000)×20%=6,200円となり、合計28,900円が住民税と所得税から控除
 つまり、3,000円の日赤寄附の内900円が税金から控除されたことになります。内訳は、住民税10%300円と所得税20%600円です。

 寄附金控除には上限額があります。
上の表は、控除される税額の計算方法を示したものですが、控除される上限額も記載しています。
上限額の試算は、「寄附金控除の上限額を試算しよう」で、便利なシミュレーションを紹介していますので、手で計算する必要はありません。

 ※法人については説明を省略しています。