1.企業・団体などの法人が寄附した場合
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【 説 明 】
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1.企業・団体などの法人が寄附した場合
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になります。
それ以外の寄附金は、一定の限度額までが損金に算入できます。
法人が支出した一般の寄附金については、資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
また、「ふるさと岡山”学び舎”環境整備事業」は、所謂「企業版ふるさと納税」(地方創生応援税制)には該当しません。
「企業版ふるさと納税」は地域産業振興や移住定住促進・少子化対策などが対象です。
詳しくは、税務署等にお問い合わせください。
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