● 同窓会のいろいろな資料や報告書類 ●
同 窓 会 細 則
第1条 (総会・懇親会)
(1) 総会は、原則として、毎年11月の第3土曜日に岡山市において開催する。
(2) 会員相互の協和親睦を図るため、原則として毎年1回総会の開催日に懇親会を開催する。
(3) 総会及び懇親会の開催通知は、会報送付時に行う。
(4) 懇親会に要する経費は、原則として出席者全員からその都度徴収する。
第2条 (会報の発行ならびに送付)
会報は、原則として、毎年1回発行し、すべての会員に送付する。
第3条 (役員の任期と改選年)
(1) 役員の任期は次号に定める改選年の総会の日から次の改選年の総会の日までとする。但し、理事会で選定された新理事候補は、総会での就任承認前であっても理事会に出席し審議・議決できる。
(2) 改選年は平成17年を基準年とし、以後3年毎の年を改選年とする。
第4条 (当番学年制度)
当番学年制度は、委員会活動を通して、同窓会活動への理解を深めてもらうとともに、学年群間の交流を図ることを目的とする。当番学年と次年度当番学年は、それぞれ次に定める学年とする。
(1)当番学年
当番学年として常任理事会が指定する学年群(10年間隔ごとの学年)。
(2)次年度当番学年
前号の当番学年の次の年度に当番学年となる学年群。
第5条 (委員会)
(1) 常任理事会が会則第11条第1項の役割を果たすために、次の職務分掌を担当する委員会(責任者)を置く。
委員会
(責任者)
分類 職務分掌

総務委員会
(総務委員長)

総務

総会・理事会・常任理事会等の準備・運営・管理
会則・細則等の改正案の立案および管理

組織

成人式前夜祭等の企画・実施等および同期会活性化事業等
事務委員会
(事務局長)
渉外 渉外および広報全般(別冊朝日の制作および会報発送業務を含む)
各種契約の締結案検討
庶務 事務局の管理・運営
会員情報管理全般(管理システムの保守を含む)
財務 財務管理および会計処理管理等全般

企画委員会
(企画委員長)

懇親会

懇親会の企画・準備・運営等全般

行事 ゴルフ大会・ボウリング大会・ニュースポーツ大会その他行事の企画・準備・運営等全般

会報委員会
(会報委員長)

会報

会報の企画・立案・発行(原稿依頼・編集・校正含む)等

HP委員会
(HP委員長)

HP

ホームページによる情報発信およびその維持管理による広報活動等

(2) 前号に定める責任者は、常任理事会が常任理事の中から選出する。ただし、事務局長については正副理事長が兼務できるものとする。副委員長は、委員会が常任理事の中から選出する。
(3) 委員会は、常任理事のほか、当番学年・次年度当番学年から選任されたもの、ならびに委員長が理事及び正会員の中から指名したものをもって構成する。但し、卒業後50年を経た常任理事の委員会活動は任意とする。
(4) 委員の任期は、選任された日から次の総会の日までとする。但し、再任を妨げない。
(5) 委員会は、必要に応じ、部会を設けることができる。部会長は、委員長、副委員長が兼務する。
(6) 正副理事長および監事は、委員会に出席し意見を述べることができる。
(7) 常任理事会は、必要に応じ、周年委員会、名簿委員会などの特別委員会を設けることができる。
(8) 特別委員会は、必要に応じて正副理事長が委員や正副委員長になることができる。
第6条 (事務局)
本会に事務局を設置し、事務局には事務局職員が常駐する。
(1) 事務局職員の採用に際しては、常任理事会の議を経なければならない。
(2) 事務局職員は、理事長の指示に従い、事務委員会の管理の下に、会務の執行を補佐する。
(3) 事務局の職務は次のとおりとする。
庶務全般 総会・理事会・常任理事会等の会場確保および開催通知作成・発送と出欠確認ならびに上記会議の資料作成補佐と配布
各委員会の開催案内ならびに出欠確認
その他各種文書の受発信・関係書類の整理・保存
その他事務全般
会計業務 年会費・終身会費・寄付金の受け入れ
その他会計業務全般
会員情報 会員の入会・異動等会員データの情報収集・入力・保守・管理
渉外補助 京浜・近畿同窓会等地区同窓会との交流窓口・連絡業務
その他 会務全般の補佐業務ならびに会員窓口業務
第7条 (入会)
(1) 新たに本会の正会員となる者は、入会金として金4.000円を納入するものとする。
(2) 会則第4条(1)(イ)により入会を希望する者は、正会員2名の推薦と入会金を添えて所定の申請書により申し込むものとする。
第8条 (会費)
(1)  会費は、年会費及び終身会費とし、正会員が納入する。
(2)  年会費は2,000円とする。
(3)  終身会費は30,000円とし、終身会費を一括して納入したときは年会費の支払いを免除する。
第9条 (細則の改廃)
この細則は、常任理事会の議を経て改廃することができる。
第10条 (附則)
  この細則は、平成8年11月21日から施行する。
  この細則は、平成13年11月17日から施行する。
  この細則は、平成14年11月16日から施行する。
  この細則は、平成16年11月1日から施行する。
  この細則は、平成17年11月19日から施行する。
  この細則は、平成23年11月19日から施行する。
    この細則は、平成31年4月20日から施行する。
  この細則は、令和3年11月20日から施行する。