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同 窓 会 会 則
   第 1 章  総  則
第1条 本会は岡山朝日高校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の協和親睦を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は事務所を岡山県立岡山朝日高等学校内に置く。
 
   第 2 章  会  員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員
(ア)次の学校の卒業者 但し、岡山県岡山中学校・岡山県第一岡山中学校・岡山県第二岡山高等女学校については第4学年修了者を含む。 岡山県岡山中学校、岡山県第一岡山中学校・岡山県第二岡山高等女学校・岡山県立岡山第一高等学校・岡山県立岡山第二女子高等学校及びこれらの学校の併設中学校、岡山県立岡山朝日高等学校
(イ)その他上記学校の転出者等縁故者で、常任理事会が承認した者
(2)特別会員
  上記学校の現教職員及び旧常勤教職員
   但し正会員を除く。
第5条 会員の住所・職業等に異動を生じたときは、そのつど本会に通知するものとする。
第6条 会員で本会の体面を損ない、又は会員の義務を怠った者は、理事会の決議により除名することができる。

 
 
  第 3 章  事  業
第7条 本会の事業は次のとおりとする。
(1) 懇親会等の会員向け各種行事開催
(2) 各学年同期会の活動支援
(3) 名簿・会報・ホームページ等による情報発信
(4) 母校発展のための支援
(5) 母校の歴史編纂と啓蒙に関する支援
(6) その他第2条の目的を達成するため適当と認める事業
 
  第 4 章  役  員
第8条 本会に次の各号に定める役員を置く。役員はすべて正会員のなかから選出または就任する。
(1)理事
理事は、本会の重要事項を審議するため理事会に出席し審議・議決する役割を担う。
  (ア)学年理事
学年理事は当該学年の意向を本会に反映させるよう図るとともに、本会決定や連絡事項の学年への周知に努める。学年理事は原則として1学年につき3名とし、理事会でその候補を選定し、総会で承認する。選出にあたっては、当該学年の意向を反映させるよう努めなければならない。
自然災害等で総会を開催することが困難となった場合には、理事会での候補選定決議をもって総会での承認決議とみなす。
  (イ)校内理事
校内理事は母校と本会の協調を図り、もって本会事業の円滑な運営に資する。校内理事には、正会員が母校の常勤教職員となったとき就任する。
(2)名誉理事長
理事会の推挙により名誉理事長を総会で選任することができる。
2. 会務を執行するため、理事会において理事の中から、以下の役職者を選出する。ただし常任理事については、原則として各学年1名とする。
(1)理事長 1名
理事長は本会を代表し、会務の総括にあたるとともに総会・理事会及び常任理事会を主宰する。
(2)副理事長 2名以内
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事長の職務を代行する。
(3)常任理事 20名以上
常任理事は理事長及び副理事長を補佐し、会務の執行にあたるとともに、別途細則に定める委員会のいずれかに所属して委員会活動の中核となる。
    常任理事はつぎの学年常任と校内常任とする。
    イ.学年常任  学年理事の中から、原則として各学年1名を選出する。
    ロ.校内常任  管理職を除く校内理事の中から、3名以上5名以内を選出する。
(4)監事 3名
監事は会計を監査し、常任理事会・理事会においてその監査結果を報告する。
    幹事はつぎの学年監事と校内監事とする。
    イ.学年監事は、学年理事の中から2名選出する。
    ロ.校内監事は、管理職を除く校内理事の中から1名選出する。
3. 役員の任期は3年とし、すべての役員が別途細則に定める改選年に任期満了となる。但し、いずれの役員も再任を妨げない。校内理事と名誉理事長については任期を定めない。
4. やむを得ない事由がある場合に限り、理事長は学年理事および常任理事を正会員の中から指名することができる。但し、常任理事会の承認を必要とし、その後の総会または理事会で改めて承認を得るものとする。
 
  第 5 章  会  議
第9条 本会は毎年1回総会を開催し、次の事項を行う。
(1)会務の報告     (2)決算・予算の報告
(3)役員に関する事項  
(4)その他理事会が必要と認める事項
第10条 理事会は決算・予算の承認その他本会の重要事項を審議・決議する。
2. 理事会は理事をもって構成する。
3. 理事会は理事長が招集して議長となり、出席者の過半数をもって決する。
第11条 常任理事会は、会務の執行及び理事会から付託された事項を審議・決議する。
2. 常任理事会は理事長、副理事長、常任理事および監事をもって構成する。
3. 常任理事会は、必要に応じて理事長が招集して議長となり、出席者の過半数をもって決する。
 
  第 6 章  会  計
第12条 本会の経費は、会費、入会金及び寄付金その他の収入をもってあてる。
2. 本会の事業年度・会計年度は、9月1日に始まり翌年8月31日をもって終わる。
 
  第 7 章  附  則
第13条 本会則は、会員多数の意向を参酌し、理事会の決議を経て改廃することができる。
第14条 本会則施行に関する細則は別に定める。
     ○ この改正は、平成 4年11月21日から施行する。
     ○ この改正は、平成 8年11月21日から施行する。
     ○ この改正は、平成12年11月18日から施行する。
     ○ この改正は、平成13年11月17日から施行する。
     ○ この改正は、平成14年11月16日から施行する。
     ○ この改正は、平成16年11月 1日から施行する。
     ○ この改正は、平成17年11月19日から施行する。
     ○ この改正は、平成23年11月19日から施行する。
     ○ この改正は、平成31年4月20日から施行する。
     ○ この改正は、令和2年9月12日から施行する。